理事会の代理出席は可能でしょうか

Question

マンションの理事です。転勤になり、理事会に出席できない場合に、妻を理事会に代理出席させられますか?

Answer

最高裁判例(平成2・11・26)及び標準管理規約コメントよれば、理事の代理出席について規約の規定があれば、以下のように認容されることがあります。
①理事は、総会で選任され、組合員のため、誠実にその職務を遂行するものとされています。このため、理事会には本人が出席して、議論に参加し、議決権を行使することが求められます。
②理事の代理出席(議決権の代理行使を含む。以下同じ。) を、規約において認める旨の明文の規定がない場合に認めることは適当ではありません。
③「理事に事故があり、理事会に出席できない場合は、その配偶者又は二親等以内の親族に限り、代理出席を認める」旨を定める規約の規定は有効であると解されます。
④「理事がやむを得ず欠席する場合には、代理出席によるのではなく事前に議決権行使書又は意見を記載した書面を出せるようにすることが考えられる。」と標準管理規約にコメントされていますが、会議は一堂に会して論議し、各参加者の意見を考慮しながら一定の結論を導き出すことが望ましく、不参加者の議決権行使は望ましくありません。むしろ、配偶者又は親族の代理出席の方が管理組合の理事会には適していると考えます。