専有部分でペットを飼うのは自由ではないのですか
Question
ペット飼育禁止のマンションですが、私は子供の情操教育のため、他の方の迷惑にならないように、室内で猫を飼っています。それでも組合から注意を受けましたが、専有部分である室内での行動を組合が規制できるものでしょうか。
Answer
ペット飼育について、最高裁まで争われた事件があります。これは、犬を飼育している住戸が管理組合の注意にもかかわらず飼育を止めないので裁判になったケースです。判決では「マンションは密着性の強い共同生活の場であり、動物のふん尿による汚損や臭気、病気の伝染、鳴き声など他の居住者に対していろいろな影響があるから動物飼育を一律全面的に禁止する規約は有効である。」と組合側の勝訴となりました。
盲導犬のように飼い主の生活に不可欠な事情がある場合を除き、規約で飼育が禁止されていれば、それを守らないとマンション内の秩序は保たれません。
また、専有部分は自由に使う権利があり、組合で規制することはできないのではないかとのことですが、原則はそのとおりです。しかし、建物全体の維持管理や共同生活上の秩序維持のために必要かつ合理的な範囲での規制は認められます。
区分所有法でも第6条に「建物の管理または使用に関し、区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない」と定めています。共同の利益に反する行為を具体的に定めたのが管理規約であり、使用細則です。したがって、区分所有者や賃借人はこれを守る義務があります。そして、義務違反には、差止め、使用禁止、競売、賃貸借契約の解除を裁判上で請求できることになっています。