マンションに居住しない組合員からの協力金徴収は適法!
【平成22年1月26日最高裁】
分譲マンションの部屋を持ちながら自分は住んでいない「不在組合員」に対して、組合費に加えて「住民活動協力金」を徴収する旨の総会の特別決議(3/4)による規約の変更は、本人の承諾は必要ないとの判断が、平成22年1月26日、最高裁第三小法廷(堀籠幸男裁判長)で示されました。これは、区分所有法第31条の「規約の変更が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾が必要」との規定の適用の有無が争われたものです。
不在組合員の割合が20%にも
舞台となったのは、大阪市北区の中津リバーサイドコーポ(4棟、868戸)で、管理組合の役員は「区分所有者、その配偶者又は三親等以内の同居の親族で、かつ、本マンションの居住者(本人は居住せず、配偶者、三親等以内の親族を居住させる者を含む。)の中から選任する、と定められていました。
当マンションは、分譲後20年を経過しており、空室や賃貸に出されている物件が増え、平成16年頃には約180戸(約20%)となっていました。そのために、居住組合員の中から、不在組合員は役員に就任せず、管理組合の運営の負担は居住組合員にのみにかかっているとの不満が出るようになりました。
理事会は、その対策として、不在組合員は1戸当たり月額5,000円の「協力金」を負担させる旨の規約の変更を総会に提案し、可決されました。
しかし、一部の組合員は、協力金の支払を拒否しましたので、管理組合が順次訴訟を提起したところ、一審判決では協力金を認める判決と認めない判決がでました。二審の大阪高裁で「協力金」を2,500円とする和解案が提案されましたので、管理組合は、協力金を「住民活動協力金」と改め、その額を1戸当たり2,500円とする案を総会で決議しました。
しかし、大阪高裁では、協力金の必要性は認めるが、金額の合理的根拠が認められないとの判決を出しましたので、管理組合はこれを不満として最高裁に上告しました。
利益のみ享受している不在組合員に金銭的負担を求めるのは必要性と合理性
最高裁第3小法廷は、平成22年1月26日に、次の判決を出しました。
「居住組合員は、不在組合員を含む組合員全員のために、役員に就任しマンションの保守管理に努め、良好な住環境の維持を図っている。不在組合員は、その利益のみを享受しているので、組合の業務を分担することが一般的に困難な不在組合員に対し、一定の金銭的負担を求め、不公平を是正しようとしたことは、その必要性と合理性が認められる。
負担も1戸当たり月額17,500円の組合費の約15%増しの2,500円に過ぎないので、本件規約の変更は、住民活動協力金の額を含め、不在組合員の受忍すべき限度を超えていないので、区分所有法にいう一部の組合員の権利に特別の影響を及ぼすべきときに該当しない」として、管理組合の主張を認めました。
賃貸や空室が増えている中、不在組合員に特別負担を求めている管理組合も少なくないと思われます。最高裁もこの現状を理解した上での判決といえます。