民泊受付3月15日開始!(住宅宿泊事業法施行は6月15日)

管理規約上で「住宅宿泊事業を許容するか否か」の明確化を!
平成29年6月に住宅宿泊事業法が成立し、平成30年6月15日より分譲マンションにおいても住宅宿泊事業(いわゆる民泊)が実施され得ることとなります。分譲マンションで事業を行おうとする者が届出を行う場合は、「管理規約で住宅宿泊事業が禁止されていない旨」を証する書類を添付し、自治体はその書類を確認したうえで受理することになります。管理規約上明確化しておくことが重要です。
※住宅宿泊事業を禁止する場合の規定例は以下のとおりです。

☆国土交通省 標準管理規約
(専有部分の用途)
第12条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
2 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業に使用してはならない。

★福管連 モデル管理規約
(専有部分の用途)
第12条 区分所有者及び占有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
2 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業に使用してはならない。
3 区分所有者及び占有者は、その専有部分の全部又は一部を休憩料、宿泊料等の対価を受けて、人を休憩又は宿泊させる事業の用途に供してはならない。
また、民泊を禁止することに加え、広告掲載も禁止する場合の規定例は以下のとおり
(4 区分所有者及び占有者は、前2項に違反する用途で使用することを内容とする広告の掲載その他の募集又は勧誘を行ってはならない。)
※ 管理規約で民泊等を禁止するだけでなく、次の対策も行ってください。
① 区分所有者や居住者に民泊禁止をしっかり伝える(管理規約で民泊が禁止されていることをエントランス等に掲示する。)
② 居住者、管理組合、管理会社一体での日常のチェックを強化する(日常管理の中で、いかに隠れ民泊をチェックし、不審者がいたら、すぐに通報する。)