民泊ガイドラインを地方公共団体などへ公表(国交省)

国交省は、住宅宿泊事業法(民泊新法)施行要領(ガイドライン)策定
平成29年12月26日に関係する地方公共団体などへ民泊ガイドラインを公表しました。

ガイドラインのうち、マンション関係の添付書類の一つである管理規約についての考え方が示されています。
詳細を【】書きに記載しました。

【住宅宿泊事業関係】

1.対象となる住宅の範囲(第2条関係)

・ 人の居住の用に供されていると認められる家屋についての考え方を規定。

2.住宅宿泊事業の届出の際の添付書類等(第3条関係)

管理規約に住宅宿泊事業を営むことについての定めが無い場合の提出書類について規定。

【・ 国・厚規則第4条第3項第13 号に規定する「規約で住宅宿泊事業を営むことを禁止する旨の定め」については、住宅宿泊事業を禁止する場合のほか、「宿泊料を受けて人を宿泊させる事業」のように、住宅宿泊事業を包含する事業を禁止する場合も含む。また、一定の態様の住宅宿泊事業のみ可能とする規約の場合は、それ以外の態様は禁止されていると解される。(規約における禁止規定の規定例についてはマンション標準管理規約及びマンション標準管理規約コメントを参照。)

「規約に住宅宿泊事業を営むことについての定めがない」場合において、「管理組合に届出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がない」とは、管理組合の総会や理事会における住宅宿泊事業を営むことを禁止する方針の決議がないことである。】