玄関扉の修理は管理組合がするのでしょうか
Question
修繕担当理事をしています。区分所有者から「自宅の玄関扉に15㎝位の傷が入っているので修理して欲しい」との申出がありました。管理規約で玄関扉は共用部分となっています。管理組合が修繕しないといけないのでしょうか。
Answer
玄関扉を鍵と内側塗装部分を除き共用部分と定めているのは、玄関扉を個人が勝手に塗替えや取換えを行いますと、美観が損なわれたり、防災上の問題が生じるからです。しかし、共用部分だからといって、すべて管理組合が修繕することにはなりません。
傷になった原因が、区分所有者なり誰かの過失の場合であれば、その人に賠償する責任が生じます。また、玄関扉は共用部分ではありますが、特定の人だけが専用使用する部分です。管理規約で、専用使用部分の管理に関しては「通常の使用に伴うものは、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない」と定められているのが普通です。したがって15㎝程度の傷の補修は、区分所有者が行う範囲に入ります。
管理組合の負担で行うのは、玄関扉が老朽化してきたために、総会の決議に基づき全戸一斉に塗装や取換えを行うといった大掛かりな修繕です。
区分所有者が専用使用部分の修理を行う場合に注意しなければならないことがあります。それは美観維持の立場から、修理の方法や材質に配慮することです。違う色を使ったり、補修箇所が目立つようでは、マンションの資産価値を落とし、他の区分所有者にも財産的損失を与えることになります。